2026年(令和8年)10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されます。これまで一律だった手数料が、許可される在留期間に応じた金額に変わり、負担は大きく増えます。2026年8月28日に出入国在留管理庁から詳しい資料が公表されましたので、内容を整理します。
新しい手数料(在留資格変更・在留期間更新)
これまでは窓口6,000円・オンライン5,500円の一律でしたが、10月1日以降はこう変わります。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可は10,000円から200,000円になります。
長い在留期間が許可されるほど手数料も高くなる仕組みです。また、オンライン申請のほうが窓口より安く設定されています(3か月以下は同額)。
なお、再入国許可(1回3,500円・数次6,500円)と就労資格証明書の交付(1,600円)は金額の変更はありません。
いつの申請から適用されるのか
ここは間違えやすいところです。
- 2026年10月1日以降に受付された申請から新しい手数料が適用されます
- 2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です
手数料を納めるのは申請のときではなく許可を受けるときですが、金額を決めるのは「申請が受け付けられた日」という点に注意してください。更新時期が近い方は、9月中に申請できるかどうかで負担が変わります。
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する3か月前から申請できます。
支払い方法が申請方法によって変わります
窓口申請の場合——収入印紙
これまでどおり収入印紙での納付です。金額は審査終了後に届くハガキに記載されます。
入管庁は、規模の大きな郵便局などで事前に購入してから来庁するよう案内しています。入管に入っている売店やコンビニでは在庫が限られるためです。収入印紙は現金でしか購入できない点にもご注意ください。金額が大きくなるため、枚数が増えないよう組み合わせにも協力を求めています。
オンライン申請の場合——コンビニ決済または銀行決済
10月1日以降、オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済か銀行決済に変わります。クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。インターネットバンキングを使えば、現金を用意せずに納付できます。
審査完了メールとは別に、決済案内のメールが届く流れです。紙の納入通知書は送られません。
さらに、在留許可手数料とは別に、決済代行事業者への決済手数料(220円など)がかかります。オンラインが窓口より安く設定されていても、この分は上乗せになります。
注意:入管庁は決済案内メールについて、
no-reply@service-dgft.comからのみ送信すると明言し、それ以外のアドレスから納付を求めるメールは詐欺だと注意を呼びかけています。金額が大きい手続きだけに、偽メールには十分ご注意ください。
減額・免除の制度もあります
経済的な困窮などの事情がある方には、減額・免除の仕組みが設けられました。
減額の対象は、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる方で、人道上の配慮が必要な方です(難民・補完的保護対象者の認定を受けた方、人身取引等の被害者、指定難病の患者の方など、対象となり得るケースがガイドラインで示されています)。減額後の額は、在留資格変更・在留期間更新が1万円、永住許可が2万円です。なお、永住許可で減額の対象となるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られます。
免除の対象は、外交・公用の在留資格に関するものなどに限られます。
注意点として、オンラインシステムは減額措置に対応していません。減額を受けるための疎明資料を出す場合は、窓口で申請する必要があります。
企業・ご本人が今のうちに考えておきたいこと
- 費用の見直し——外国人社員の手続き費用を会社が負担している場合、1件あたりの負担が数倍になります。来年度の予算に織り込んでおくと安心です
- 申請時期——更新が近い方は、9月30日までに受付されるかどうかで金額が変わります
- 長い在留期間の価値——1年更新を繰り返すより、3年・5年の在留期間を得るほうが、手続きの手間だけでなく費用面でも有利になります。日頃の納税・届出などの在留状況が在留期間の決定に影響しますので、これまで以上に大切です
現時点で分かっていないこと
細かい運用はまだ公表されていません。入管庁の資料にも「詳細はおって掲載いたします」「お問い合わせ先は運用開始にあわせて掲載予定」と書かれており、次のような点は現時点で不明です。
- 決済の具体的な画面や手順、決済手数料の詳しい区分
- 減額を受けるための疎明資料として何を出すのか(「追ってお知らせ」とされています)
- 窓口で金額が大きくなる場合の実務上の取り扱い
実際にどのような運用になるかは、10月に入って動き出してみないと分からない部分が残ります。当ブログでも、続報が出た段階で改めてお知らせします。
まとめ
- 2026年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)に。永住許可は200,000円
- 9月30日までに受付された申請は、旧料金のまま
- 窓口は収入印紙(現金購入・事前購入を推奨)、オンラインはコンビニ/銀行決済(別途決済手数料)
- 減額後の額は変更・更新1万円、永住2万円。オンラインは減額に非対応
- 細かい運用は未公表の部分があり、続報待ち
当事務所では、在留資格の申請に関するご相談を承っています。更新時期が近く「9月中に申請したほうがよいか」で迷われている方も、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年8月28日時点で公表された情報に基づく一般的な情報提供であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。制度の詳細や運用は今後変更・追加される可能性がありますので、最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。