在留資格は、一度許可されれば期限まで安泰——というものではありません。入管法には在留資格の取消し制度(第22条の4)があり、一定の事由に当てはまると、期限が残っていても在留資格を取り消されることがあります。虚偽申請のような分かりやすい不正だけでなく、「うっかり」で該当してしまう事由も含まれている点が、この制度の怖いところです。
取消しの事由——大きく4つのグループ
法律上の取消し事由を整理すると、次の4グループになります。
1. 入口の不正 偽りその他不正の手段で上陸許可等を受けた場合です。経歴や活動内容を偽った場合はもちろん、虚偽の書類を提出して許可を受けた場合は、本人に故意がなくても取消しの対象になり得ます。「書類は仲介業者が作ったので知らない」では済まない、ということです。
2. 在留資格に応じた活動をしていない 就労や留学など(別表第一)の在留資格の方が、
- その在留資格の活動を行わずに別の活動を行っている場合
- その在留資格の活動を継続して3か月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
は取消しの対象です。実務でいちばん身近なのはこの類型で、たとえば退職してから3か月以上、次の仕事に就いていない場合が典型です。
3. 配偶者としての活動をしていない 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合です(正当な理由がある場合を除く)。離婚だけでなく、長期の別居状態なども問題になり得ます。
4. 住居地の届出に関するもの 新たに中長期在留者となってから90日以内に住居地を届け出ない場合、転居後90日以内に新しい住居地を届け出ない場合、虚偽の住居地を届け出た場合です。引っ越しの届出忘れという「うっかり」が、在留資格そのものを危うくします。
「正当な理由」があれば取り消されない
活動していない場合や届出漏れの類型は、正当な理由があれば取消しの対象になりません。たとえば、退職後に再就職先を探して具体的な転職活動を続けている場合などです。
ただし、正当な理由は「あるはず」ではなく説明できる必要があります。求人への応募記録や面接の履歴など、活動の実態を示せるものを残しておくことが大切です。
取消しの手続き
取消しは突然行われるわけではなく、事前に意見聴取の機会が設けられます。通知が届いたら放置せず、事実関係と正当な理由を説明できるよう、すぐに専門家へご相談ください。取り消された場合は、出国までの期間が指定されるか、事案によっては退去強制の手続きに進むこともあります。
実務での予防策
- 転職の谷間を長引かせない——離職したら早めに次の見通しを立て、転職活動の記録を残す。3か月を超えそうなら事前に相談を
- 引っ越したら14日以内に住居地の届出(市区町村の窓口)——90日はあくまで取消しラインで、届出義務自体は14日以内です
- 雇用側——外国人社員の退職時には、本人に「次の在留への影響」を一言案内してあげると親切です。所属機関の届出とあわせてご案内ください
まとめ
- 在留資格は取り消されることがある。虚偽書類は故意がなくても対象になり得る
- 「3か月以上活動していない」「配偶者活動6か月なし」「住居地届出漏れ」という身近な事由に注意
- 正当な理由は記録で示せるように。意見聴取の通知が来たらすぐ専門家へ
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。