「就労ビザを取ってあげてください」「ビザの更新はいつですか」——外国人雇用の現場では毎日のように「ビザ」という言葉が使われます。ところが法律の世界では、「ビザ(査証)」と「在留資格」はまったく別のものです。この違いを知っておくと、入管手続きの全体像がぐっと分かりやすくなります。

査証(ビザ)は「入国のための推薦状」

査証(VISA)は、海外にある日本大使館・総領事館が発行するもので、パスポートに貼付されます。その役割は「この人が日本に入国することに問題はない」という、いわば在外公館からの推薦状です。

大切なのは、査証があっても日本に滞在する資格が自動的に与えられるわけではない、ということです。査証は、日本の空港や港で上陸許可を受けるための条件のひとつにすぎません。

在留資格は「日本で活動するための資格」

一方、在留資格は、外国人の方が日本に在留して活動するための法律上の資格です。「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」など、活動の内容ごとに種類が分かれており、外国人の方は原則としてこのうちひとつの在留資格をもって在留します(出入国管理及び難民認定法第2条の2)。

世間で「就労ビザ」と呼ばれているものの正体は、この就労系の在留資格のことです。したがって、「ビザの更新」と言われている手続きも、正確には「在留期間更新許可申請」という在留資格の手続きを指しています。

入国までの流れで整理すると

海外から人材を呼び寄せる場合の典型的な流れはこうなります。

  1. 日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付を申請する
  2. 交付されたCOEをもとに、本国の日本大使館・総領事館で査証を取得する
  3. 来日し、空港で上陸許可を受ける(ここで在留資格と在留期間が決まります)
  4. 中長期の在留者には在留カードが交付される

「COE」「査証」「上陸許可」「在留資格」——似たような言葉が続きますが、それぞれ役割が違う別の手続きです。

なぜこの区別が大事なのか

たとえば、査証を取得できたのに空港で上陸を認められない、というケースは制度上あり得ます。査証と上陸許可は別の判断だからです。また、「短期滞在」で来日している方を原則としてそのまま雇用することはできません。滞在が適法かどうかと、働けるかどうかは別の問題だからです。

言葉の区別は、単なる知識の問題ではなく、「今どの手続きの話をしているのか」を正しく把握するための土台です。社内での説明や本人とのやり取りで混乱を感じたら、まずこの整理に立ち返ってみてください。

まとめ

  • 査証(ビザ)=入国のための推薦状。在外公館が発行
  • 在留資格=日本で活動するための資格。「就労ビザ」の正体はこちら
  • COE→査証→上陸許可→在留カードは、それぞれ別の手続き

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。