留学生の就職というと「技術・人文知識・国際業務」(技人国)がまず思い浮かびますが、技人国は学術的な専門性のある業務に限られるため、接客や現場業務が中心の仕事では認められないことがあります。そこで知っておきたいのが「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」です。日本の大学等を卒業した優秀な人材を、より幅広い業務で受け入れられる制度です。
特定活動46号のポイント
技人国との一番の違いは、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であれば、接客やサービス、現場での業務を含む幅広い仕事が認められることです。大学等で培った知識・応用能力と高い日本語能力を、現場を含む業務全般で活かすことが想定されています。
ただし、単純作業のみに従事することは認められません。たとえば、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客はできますが、皿洗いや清掃だけ、ラインでの指示された作業だけ、という働き方は対象外です。「日本語でのコミュニケーションが業務の中核にあるか」が線引きの目安になります。
主な要件
- 学歴——日本の大学の卒業者・大学院の修了者が基本です。告示の改正により、認定を受けた専門学校を修了して「高度専門士」の称号を得た方や、短期大学・高等専門学校を卒業して学士の学位を授与された方などにも対象が広がっています(対象範囲は改正で変わることがあるため、最新の情報をご確認ください)。海外の大学の卒業者は対象外です。
- 日本語能力——日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。外国の大学で日本語を専攻した方は、その卒業証明で日本語要件を満たせる場合があります(この場合も学歴要件は日本の大学等の卒業が必要です)。
- 雇用形態・報酬——フルタイムでの雇用で、日本人と同等以上の報酬であること。
認められる仕事のイメージ
出入国在留管理庁のガイドラインでは、たとえば次のような働き方が例示されています。
- 飲食店で、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客を行う(日本人のお客様への接客を含む)
- 工場のラインで、日本人従業員の指示を外国人従業員へ外国語で伝達・指導しながら、自らも作業に加わる
- 小売店で、仕入れや商品企画とあわせて、通訳を兼ねた接客販売を行う
- ホテル・旅館で、外国語版ホームページの作成・更新や外国人のお客様への案内を兼ねた接客を行う
いずれも「通訳・翻訳・指導といった日本語(外国語)でのやり取り」が業務に組み込まれている点が共通しています。
技人国とどう使い分けるか
任せたい仕事の中身を洗い出したとき、専門性のある業務が中心なら技人国、現場業務やサービス業務の比重が大きいなら46号、という見立てが出発点になります。どちらで申請するかによって準備する立証資料も変わりますので、採用や内定の段階でご相談いただくのがおすすめです。
まとめ
- 特定活動46号は、日本の大学等を卒業した方が幅広い業務で働ける在留資格
- 要件の柱は「日本の大学等の卒業」と「N1相当の日本語能力」
- 単純作業のみは不可。日本語での意思疎通が業務の中核にあることが必要
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。在留資格の要件・運用は変更されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。