外国人の方が転職するとき、入管への手続きが必要になりますが、何をすべきかは在留資格によって大きく異なります。「届出を出せば終わり」の方もいれば、「変更許可を受けるまで新しい会社で働けない」方もいます。この違いを知らずに入社日を決めてしまうと、思わぬトラブルになりかねません。
前提——就労系の在留資格は「契約」が土台
「高度専門職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」といった就労系の在留資格は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて」行われる活動であることが求められています。つまり、日本の会社等との雇用契約(等)が在留資格の土台にあり、転職はその土台が入れ替わる出来事です。だからこそ、転職には必ず何らかの手続きが伴います。
「技術・人文知識・国際業務」など——届出でよい
技人国などの多くの就労資格では、在留資格は特定の会社に紐づいているわけではありません。転職して所属機関が変わった場合は、「契約機関に関する届出」を14日以内に出入国在留管理庁へ提出します。在留資格そのものは引き続き有効なので、届出さえ行えば、新しい会社で働き始めることができます。
ただし、これは「新しい仕事の内容が審査済み」という意味ではありません(後述します)。
「高度専門職」「特定技能」——変更許可申請が必要
一方、就労資格の中でもよく使われている「高度専門職」や「特定技能」は事情が異なります。転職などで所属機関が変わる場合、届出だけでは足りず、在留資格変更許可申請が必要です。
その理由は、パスポートに貼付される「指定書」にあります。これらの在留資格では、法務大臣が「どこの機関で、どのような業務を行うか」を指定書で個別に指定しており、在留資格がその勤務先とセットで成立しています。たとえば高度専門職は、勤務先での年収や職務内容をポイント計算した上で認められる資格なので、勤務先が変われば前提そのものが変わってしまうのです。
このため、指定書に書かれていない会社で働くことは、変更許可を受けるまでできません。うっかり先に入社して働き始めてしまうと、在留資格で認められた活動の範囲外、つまり不法就労と評価されるおそれがあります。変更申請には審査期間がかかるため、入社日は許可のタイミングを見込んで設定する必要があります。
技人国の転職でも「職務内容」の確認を
届出で済む技人国の方も、油断は禁物です。届出は「所属先が変わりました」という報告にすぎず、新しい会社での仕事が在留資格に該当するかを入管がお墨付きしてくれるわけではありません。
前職はエンジニアだったが転職後は業務内容が変わった、というような場合、その仕事が技人国の範囲から外れていれば、働き続けること自体に問題が生じますし、問題が表面化するのは多くの場合次回の更新のときです。不安がある場合は、「就労資格証明書交付申請」を利用して、新しい勤務先での活動が適法である旨をあらかじめ確認しておくと安心です。
なお、2026年(令和8年)4月に技人国の審査運用が明確化され、所属機関のカテゴリー(カテゴリー3・4)によっては、通訳・翻訳や語学指導など語学力を用いた対人業務に従事する場合に、CEFR B2相当(日本語であれば日本語能力試験N2以上等)の語学能力を証明する資料の提出が求められるようになっています。該当しそうな転職の際は、次回の更新に備えて証明書類を確認しておきましょう。
採用する企業側のチェックポイント
中途採用の場面では、在留カードで在留資格と期限を確認するだけでなく、「高度専門職」「特定技能」の方についてはパスポートの指定書まで確認してください。指定書に前職の会社名が書かれていれば、変更許可が下りるまで自社で就労させることはできません。入社日の設定・雇用契約の効力発生日にも関わる重要な確認です。
まとめ
- 技人国など:転職後14日以内に「契約機関に関する届出」。ただし職務内容の該当性は別途確認を(就労資格証明書の活用)
- 高度専門職・特定技能:指定書で勤務先が特定されているため、在留資格変更許可申請が必要。許可前の就労は不可
- 企業側は、指定書の有無まで確認して入社日を設計する
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。