相続の手続きで最初の関門になるのが、戸籍集めです。亡くなった方の出生から死亡までさかのぼって戸籍を集め、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。転籍を繰り返している方だと、あちこちの市区町村から取り寄せることになり、それだけで何週間もかかることがありました。

この戸籍集めが、2024年(令和6年)3月に始まった「広域交付」という制度でかなり楽になりました。ただし使えない場面もあり、そこを知らずに窓口へ行くと二度手間になります。

広域交付でできること

これまで戸籍は、その戸籍が保管されている市区町村(本籍地)でしか取れませんでした。本籍地が遠方なら、郵送で請求して定額小為替を同封して……という手間がかかります。

広域交付では、お住まいの市区町村など最寄りの窓口で、全国の戸籍をまとめて請求できます。たとえば大田区にお住まいの方が、九州や北海道にある本籍地の戸籍を、大田区の窓口で受け取れるということです。相続で必要になる「出生から死亡まで」の一式を1か所で頼めるのが、いちばんの利点です。

請求できるのは本人・配偶者・直系の親族

便利な制度ですが、請求できる人は限られています。

  • ご本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子・孫など(直系卑属)

ここに兄弟姉妹は入りません。 亡くなった方にお子さんがなく、ご兄弟が相続人になるケースでは、広域交付は使えないことになります。相続の中でも戸籍集めがとくに大変なパターンなので、残念なところです。この場合は、これまでどおり本籍地の市区町村に請求します。

知っておきたい5つの注意点

1. 窓口へ行けるご本人だけ 郵送やオンラインでの請求はできません。また、委任状を持った代理人も使えず、行政書士などの専門家が代わりに請求すること(職務上請求)もできません。ご家族が窓口に行ける場合の制度、と考えてください。

2. 顔写真付きの本人確認書類が必要 マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの公的な身分証明書が求められます。顔写真のないものでは受け付けてもらえないため、お出かけ前にご確認ください。

3. 取れるのは「謄本」だけ 戸籍の全部事項証明書(謄本)が対象で、一部の人だけを抜き出した抄本(個人事項証明書)は請求できません。相続では全員分が載った謄本を使うので、実務上は困らないことがほとんどです。

4. 戸籍の附票や身分証明書は対象外 住所の履歴をたどる「戸籍の附票」は広域交付では取れません。不動産の相続などで附票が必要になる場面もありますので、その分は別途、本籍地への請求が必要です。

5. コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外 市区町村によっては、古い戸籍がまだデータ化されていないことがあります。その分は広域交付では出せないため、本籍地に請求することになります。

「その日にもらえる」制度ではありません

もうひとつ、実際に使うときにいちばん戸惑いやすいのがここです。

広域交付では、窓口のある市区町村が本籍地に問い合わせて戸籍を取り寄せる形になります。そのためその場で受け取れるとは限らず、後日の交付になるのがふつうです。集める戸籍の数や本籍地の場所によっては、受け取りまでに2〜4週間ほどかかることも珍しくありません

さらに、あらかじめ窓口の予約が必要な市区町村もあります。予約なしで行くと受け付けてもらえないこともあるため、お出かけの前に、行こうとしている市区町村のホームページで確認するか、電話で問い合わせておくと確実です。

相続では、相続放棄の3か月や相続税申告の10か月といった期限が動いています。「窓口へ行けばその日にそろう」というつもりで予定を立てると間に合わなくなることがあるので、早めに動き出すことをおすすめします。

専門家に頼む場合との使い分け

さきほど触れたとおり、広域交付は代理請求ができません。そのため、戸籍集めを専門家に任せる場合は、従来どおりの方法(本籍地への郵送請求など)で集めることになります。

  • ご自身で動ける・平日に窓口へ行ける方——広域交付を使えば、一度の来庁でかなりの範囲がそろいます
  • 兄弟姉妹が相続人・平日に動けない・戸籍が多くて読み解きが大変な方——専門家に任せたほうが結果的に早いこともあります

集めた戸籍は、そろえて終わりではありません。そのあと一つひとつを読んで、誰が相続人かを確定させる作業が続きます。古い戸籍は手書きの旧字体で書かれていることも多く、ここで手が止まる方は少なくありません。

まとめ

  • 広域交付を使えば、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できる
  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属。兄弟姉妹は対象外
  • 郵送・代理請求は不可。顔写真付きの本人確認書類が必要
  • 附票やコンピュータ化されていない戸籍は、これまでどおり本籍地へ
  • 即日交付とは限らず、2〜4週間かかることも。事前予約が必要な市区町村もある

当事務所では、戸籍の収集による相続人の調査や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などを承っています。「集めてはみたけれど、これで足りているのか分からない」という段階のご相談も歓迎です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。取扱いの詳細は市区町村によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページ等で最新の情報をご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。