ご家族が亡くなった後は、悲しみの中でも数多くの手続きが待っています。「何から手をつければいいのか分からない」というのは、初めて相続を経験する方のほとんどが感じることです。この記事では、期限が法律で決まっている手続きを軸に、相続発生後の流れを整理します。
直後の手続き——死亡届は7日以内
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村へ死亡届を提出します(火葬許可証の取得もこのときに行われます)。多くの場合は葬儀社が案内してくれる部分です。
そのほか、年金の受給停止、健康保険や介護保険の資格喪失の届出、公共料金や契約の名義変更・解約など、期限の比較的短い事務手続きが続きます。
3か月——相続放棄・限定承認の期限
相続では、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。借金の方が多い場合などに相続を放棄するには、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この判断のためには、亡くなった方の財産と負債を早い段階で把握することが大切です。3か月は思っているより短く、財産調査に時間がかかる場合には期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合もあります。迷ったら早めに専門家へご相談ください。
4か月——準確定申告
亡くなった方に事業所得があった場合など、確定申告が必要だったケースでは、相続人が代わって申告する「準確定申告」を、原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行います(税理士の業務分野です)。
10か月——相続税の申告・納付
相続税の申告・納付の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額がこの範囲に収まる場合、申告が不要なことも多くあります。かかるかどうかの見立てを早めにつけておくと、その後の進め方が楽になります(申告は税理士の業務分野です)。
3年——相続登記の義務化
不動産を相続した場合、相続登記が2024年4月から義務化されています。原則として、不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要で、正当な理由なく怠ると過料の対象となり得ます。以前のように「登記はそのうちに」と放置できなくなった点は、近年の大きな変更です(登記の申請は司法書士の業務分野です)。
期限はないが、早めに着手したいこと
- 遺言書の有無の確認——自筆の遺言書が見つかった場合、原則として家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です(法務局の保管制度を利用していた場合は不要)。勝手に開封しないようご注意ください。
- 戸籍の収集と相続人の確定——亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集め、相続人を確定します。転籍が多い方などでは、集める戸籍が多くなることがあります。
- 遺産分割協議——相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。預貯金の解約や各種の名義変更で必要になる、相続手続きの中心となる書類です。
誰に相談すればいい?
相続の手続きは、内容によって窓口となる専門家が分かれています。
- 相続人の間で争いがある場合——弁護士
- 不動産の相続登記——司法書士
- 相続税の申告——税理士
- 戸籍の収集・相続人調査、遺産分割協議書などの書類作成——行政書士
当事務所では、戸籍の収集による相続人調査や遺産分割協議書の作成など、相続に関する書類の手続きを承ります。「そもそも何から始めればいいのか」という段階のご相談も歓迎です。行政書士の業務範囲を超える内容は、提携する各分野の専門家をご紹介いたしますので、窓口としてお気軽にご相談ください。
まとめ
- 相続放棄は原則3か月以内・準確定申告は4か月以内・相続税申告は10か月以内
- 不動産の相続登記は義務化済み(原則3年以内)
- 期限から逆算すると、財産調査・戸籍収集・遺言書の確認は早めの着手が安心
- 迷ったら、期限のあるものから。誰に相談すべきか分からない段階でもご相談いただけます
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。期限や制度の詳細はご事情により異なる場合があるため、最新の情報とあわせてご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。