在留資格の申請を行政書士に依頼すると、原則としてご本人が出入国在留管理局へ出向く必要がなくなります。これは「申請取次」という制度によるものです。当たり前のように使われている仕組みですが、なぜ出頭しなくてよいのか、その理由を知っておくと制度への安心感が変わってくると思います。
入管申請は「本人出頭」が原則
在留資格の変更や在留期間の更新などの申請は、法律上、申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うのが原則です(出入国管理及び難民認定法施行規則)。
出頭が求められるのには理由があります。申請している人が本人に間違いないか(同一人性)、本当に本人の意思による申請か(申請意思)を確認し、不明点があればその場で質問や補正の指示をするためです。外国人の在留を公正に管理するうえで、本人確認は審査の土台になります。
「取次」は代理とは違う
この出頭原則の例外として認められているのが申請取次制度です。所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士(届出済みの申請取次行政書士)は、本人に代わって申請書類の提出や受け取りを行うことができます。
注意したいのは、これが「代理」ではなく「取次」だという点です。申請の意思決定はあくまでご本人(または法律上の申請人・代理人)のもので、行政書士は本人確認と意思確認を行ったうえで、書類の提出等を取り次ぎます。行政書士が本人確認の役割を果たすからこそ、出頭原則が免除される——制度の仕組みはこう理解するとすっきりします。
依頼するとどう変わるか
- ご本人が入管へ出向く必要がなくなります(原則)。平日に仕事や学業を休んで、混み合う窓口で長時間待つ負担がなくなります
- 企業・学校のご担当者にとっては、社員・学生の勤務や授業への影響を抑えられます
- 申請書類の作成段階から専門家が関わるため、記載の不備や資料の不足による手戻りを減らせます
なお、すべての行政書士が取次を行えるわけではなく、所定の研修を経て届出をした行政書士に限られます。依頼先を選ぶ際は、届出済みの申請取次行政書士かどうかをご確認ください(当事務所は届出済みです)。
まとめ
- 入管申請は本人出頭が原則。本人確認と意思確認のため
- 届出済みの申請取次行政書士は、本人確認の役割を担うことで提出・受領を取り次げる
- 依頼すれば原則出頭不要。本人・企業・学校の負担を大きく減らせる
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。