留学生や家族滞在の方のアルバイトに欠かせない「資格外活動許可」。よく知られた制度ですが、「週28時間」の正確なルールを雇う側・働く側の双方が理解していないために、悪気なく違反してしまうケースが後を絶ちません。制度の中身と、実際に違反が起きるパターンを整理します。
資格外活動許可とは
在留資格は「日本で何をしてよいか」を定めるものなので、その範囲外の収入を伴う活動をするには、あらかじめ資格外活動許可を受ける必要があります。「留学」や「家族滞在」はそもそも就労が認められていない在留資格ですから、アルバイトをするならこの許可が必須です。
許可には2種類あります。
- 包括許可——留学・家族滞在の方などに与えられる一般的な許可で、週28時間以内のアルバイトが業種や勤務先を特定せずに認められます。申請は入管へ(手数料はかかりません)。新規入国の留学生は、上陸時に空港で同時に申請することもできます。許可を受けると在留カードの裏面に記載されます。
- 個別許可——包括許可の範囲に収まらない活動について、内容を個別に審査して与えられる許可です。
「週28時間」の正しい数え方
ここがいちばんの誤解ポイントです。
- 全ての勤務先を合計して28時間です。A店で20時間、B店で15時間なら合計35時間でアウトです。
- 「どの曜日から数え始めても、直近7日間で常に28時間以内」である必要があります。「月曜起算なら28時間に収まる」という数え方ではなく、どの7日間を切り取っても超えないシフトでなければなりません。
- 留学生は、学校の学則で定める長期休業期間(夏休みなど)に限り、1日8時間以内まで働けます。休みが明けたら28時間に戻ることも忘れずに。
働けない業種がある
包括許可では、風俗営業等の関連業種で働くことは一切できません。キャバレーやパチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などがこれに当たり、接客ではなく皿洗いや清掃、ビラ配りであっても不可です。時給の良さから誘われるケースがあるようですが、業務内容を問わず認められない業種だと覚えてください。
違反はこうして起きる・こうして発覚する
実務でよく見かける「悪気のない違反」のパターンです。
- 掛け持ちの合算漏れ——本人が2つ目のバイトを店に申告せず、それぞれの店は自店のシフトしか把握していない
- 長期休暇明けの戻し忘れ——夏休みのシフトのまま学期が始まってしまう
- 卒業後の継続勤務——留学生の包括許可は在籍が前提です。卒業したら、原則としてそれまでのアルバイトを続けることはできません(就職活動用の在留資格に変更した場合などは、改めて許可の条件を確認してください)
- 在籍実態の喪失——除籍・退学後もアルバイトだけ続けてしまう
そして、違反は隠れたままでは終わりません。典型的な発覚ルートは在留期間更新のときです。更新申請では課税証明書などで収入状況が確認されるため、週28時間では説明のつかない年収があれば、超過勤務が推認されます。その結果、更新が不許可となれば、本人は学業半ばで帰国せざるを得なくなります。
雇う側にも重い責任があります
資格外活動の上限を超えて働かせた場合、本人だけでなく雇用主も不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金等。2027年4月1日からは5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げ予定)に問われるおそれがあります。「在留カードを確認していなかった」「掛け持ちを知らなかった」という弁解は、確認を怠った過失がある限り通用しません。
店側の自衛策はシンプルです。
- 採用時に在留カードの裏面(資格外活動許可欄)まで確認する
- 掛け持ちの有無と他店での勤務時間を申告してもらい、記録を残す
- シフト作成時に「どの7日間でも28時間以内」を機械的にチェックする
- 学生には長期休業期間の開始・終了を確認する
まとめ
- 留学・家族滞在のアルバイトには資格外活動許可(包括許可=週28時間以内)が必要
- 28時間は全勤務先の合計で、どの7日間を切り取っても超えないこと
- 風俗営業関連の店では業務内容を問わず働けない
- 違反は更新時に発覚しやすく、本人は在留を、店は信用を失う。時間管理は双方の自衛策
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。