日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった身分系の在留資格をお持ちの方であっても、経営者として活動している場合、更新の際に許可される在留期間は、実務上「原則1年」です(※納税状況などにより考慮されます)。
「身分系だから活動は自由なはずなのに、なぜ?」と疑問に思われる方も多いので、少し詳しくご説明します。
身分系の在留資格は「何をしてもよい」が……
身分系の在留資格には、就労系の在留資格のような活動の制限がありません。会社員として働くことも、自分で会社を設立して経営することも自由で、経営を始めるために「経営・管理」への変更を申請する必要もありません。
ただし、活動が自由であることと、在留期間を何年もらえるかは別の問題です。在留期間は、更新のたびに、その方の生活状況・納税状況などをふまえて決定されます。
経営者だと期間が短くなりやすい理由
会社員の方は、勤務先からの給与が安定して見込まれ、税金も給与から天引き(源泉徴収)されるため、生活の安定性を確認しやすい立場にあります。
これに対して経営者は、
- 事業の業績によって収入が年ごとに大きく変動しうる
- 税金や社会保険料を自分で申告・納付する必要があり、納付漏れ・遅れが起きやすい
- 事業の継続性そのものを、決算を通じて確認する必要がある
という事情があります。つまり入管の立場からは、「生活の安定性を毎年確認したい」ということになり、結果として在留期間は1年とされることが多いのです。これは審査で不利に扱われているというより、経営という活動の性質によるものです。
「3年」への道は納税状況から
一方で、冒頭の「※納税状況により考慮されます」のとおり、経営状況・納税状況が安定していれば、3年などの長期の在留期間が許可されることもあります。ポイントは次のようなところです。
- 住民税・事業税・法人税・消費税などを期限内に納付していること(納税証明書で確認されます)
- 国民健康保険・国民年金(法人の場合は社会保険)に適切に加入し、保険料を納付していること
- 事業が継続的に成り立っており、安定した所得があること
特に「期限内納付」は重要です。金額をすべて納めていても、納付が遅れた履歴はマイナスに働くことがあります。
永住を目指す方にはさらに切実な問題
この「原則1年」は、将来永住許可を目指す方には大きな意味を持ちます。永住許可の審査では、現に長期(実務上3年)の在留期間をもって在留していることが求められるのが運用だからです。
つまり、1年更新を繰り返しているままでは、永住申請に進むことは現実的に難しいのが実情です。経営者の方が永住を目指すなら、まず3年の在留期間を取ることが事実上の第一関門になります。そのためにも、日々の納税と社会保険の管理を「更新のための準備」と位置づけて、計画的に整えていくことをおすすめします。
まとめ
- 身分系在留資格でも、経営者は更新時の在留期間が実務上「原則1年」
- 理由は収入の変動・納税の自己管理など、経営という活動の性質にある
- 期限内の納税・社会保険の納付を積み重ねれば、3年への道が開ける
- 永住を目指すなら「まず3年」。日々の納税管理がその第一歩
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。