外国人の方が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」について、許可基準が2025年(令和7年)10月16日から大幅に見直されました。従来とは別物といってよいほどの変更で、これから起業を考える方にも、すでに経営・管理で在留中の方にも影響があります。ポイントを整理します。

新しい許可基準

項目 従来 改正後
資本金・出資総額 500万円 3,000万円
経営者の経歴・学歴 要件なし 経営・管理の経験3年以上、または経営管理等に関する修士相当以上の学位
職員の雇用 要件なし 常勤職員1人以上の雇用義務
日本語能力 要件なし 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当等)
専門家の確認 要件なし 新規事業計画について経営の専門知識を有する者の確認

常勤職員には、日本人や永住者・日本人の配偶者等など身分系の在留資格の方が該当します(就労系の在留資格の方は原則含まれません)。

すでに在留中の方への経過措置

すでに「経営・管理」で在留している方には、経過措置があります。

  • 施行日から3年(2028年10月16日)までの間に行う在留期間更新許可申請では、新基準を満たさないことのみを理由に不許可とはされません。経営状況や、新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。
  • 3年経過後の更新申請からは、原則として新基準への適合が求められます。ただし、経営状況が良好で納税義務をきちんと果たしており、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合には、在留状況を総合的に考慮して判断される、とされています。

よくある誤解

入管庁が公表しているQ&Aでは、広まりがちな誤解が明確に否定されています。

  • 「3,000万円をすぐに用意できなければ帰国になる」は誤りです。上記のとおり総合的な考慮のうえで判断されます。
  • 「個人事業主も資本金3,000万円が必要」も誤りです。個人事業主の場合の「3,000万円」は資本金ではなく、事業所の確保費用や職員の給与、設備投資など、事業を営むために投下されている総額を指します。

審査は「お金」だけを見ていません

更新の審査では、労働関係法令の遵守、社会保険の加入・納付状況、事業に必要な許認可の取得なども確認されます。数字の要件を満たしていても、こうした点に問題があると消極的に評価される場合があります。日頃の労務管理・納税管理が大切です。

まとめ

  • 新規の「経営・管理」は資本金3,000万円・経歴・常勤職員・日本語能力など、従来より大幅に高い基準
  • 在留中の方は2028年10月16日まで経過措置。ただしその後の更新を見据えた準備は早めに
  • 個人事業主の3,000万円は「事業への投下総額」。資本金ではありません

当事務所では、在留資格に関するご相談を承っています。ご自身の場合にどう影響するか気になる方は、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。制度の詳細や最新の運用は、出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。