日本で働く・学ぶ外国人の方から多くいただくご質問のひとつが、「家族を日本に呼びたい」というものです。外国人社員の定着を考える企業にとっても、ご家族の帯同は重要なテーマです。ここでは「家族滞在」の在留資格の基本を解説します。
家族滞在の対象となるのは
「家族滞在」は、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)や大学等で学ぶ「留学」の在留資格を持つ方に扶養される配偶者と子のための在留資格です。
- 配偶者——法律上有効な婚姻関係にあることが必要です(内縁や婚約者は対象外)
- 子——実子のほか養子も含まれます。年齢の上限は一律には定められていませんが、年齢が上がるほど「扶養を受けている」ことの説明が重要になります
親や兄弟姉妹は家族滞在の対象にならない点にご注意ください。
審査のポイントは「扶養能力」と「婚姻の実体」
家族滞在の審査では、主に次の2点が見られます。
- 扶養者に家族を養う経済力があるか——収入や住居の状況から、家族が日本で安定して生活できるかが確認されます。呼び寄せる家族の人数が多いほど、求められる水準は上がります。
- 婚姻・親子関係が真実のものか——本国の結婚証明書・出生証明書などの公的書類で立証します。書類の様式は国によって大きく異なり、日本語訳の添付も必要です。
家族滞在の方の暮らしで知っておきたいこと
- 就労は原則できません。 資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能になります
- お子様は日本の学校に通えます(義務教育年齢のお子様は公立学校への就学が可能です)
- 扶養者が転職・離職した場合や、離婚した場合には、家族滞在の在留にも影響します。早めのご相談をおすすめします
呼び寄せの流れ
- 日本にいる扶養者側で必要書類を準備し、在留資格認定証明書交付申請(COE)を行う
- 交付されたCOEを本国のご家族へ送付
- ご家族が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、来日
本国書類の取得に時間がかかる国もあるため、呼び寄せの時期から逆算して、早めに準備を始めるのがおすすめです。
まとめ
- 家族滞在の対象は「扶養を受ける配偶者と子」。親は対象外
- 審査の中心は扶養能力と、婚姻・親子関係の立証
- 呼び寄せ後の就労制限(週28時間)にも注意
ご家族そろっての申請や、就労ビザの申請と同時のご相談も承ります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。