インバウンドのお客様が増えるなか、ホテル・旅館での外国人スタッフの採用は年々広がっています。ただし、「どの仕事を任せられるか」は在留資格によって決まっており、線引きを誤ると本人にも施設にも深刻な問題(資格外活動・不法就労助長)が生じます。出入国在留管理庁が公表している宿泊業向けの整理をもとに、実務の勘どころを解説します。
「技術・人文知識・国際業務」で任せられる業務・任せられない業務
宿泊施設の業務を分解すると、技人国で従事できるかどうかは概ね次のように整理されています。
任せられる業務(○)
- フロント業務——チェックイン・チェックアウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など
- 企画・広報業務——キャンペーンや特別プランの立案、館内案内チラシの作成、ホームページ・SNSでの情報発信など
任せられない業務(✕)
- 館内での接客業務——館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など
- レストランサービス——注文への応対、配膳・片付け、料理の下ごしらえ・盛り付けなど
- 売店での販売、備品の点検・交換など
技人国は「学術的な知識や、外国の文化に基盤を有する感性を要する業務」のための在留資格です。フロントでの多言語対応や企画・広報はこれに当たりますが、配膳や販売などの現場業務は、それ自体としては技人国の範囲に含まれない——というのが基本の考え方です。
例外的に許容される場面もある
線引きは厳格ですが、次のような場合は技人国のままでも入管法上許容されるとされています。
- 通訳として宿泊客に応対する場合
- 採用当初の実務研修期間に、研修の一環として現場業務に従事する場合
- フロント業務の最中に、一時的にやむを得ず荷物の運搬などを行う場合
ポイントは「一時的・付随的か、それとも業務の中心か」です。研修と称して長期間配膳ばかり、という実態になれば、当然問題になります。
現場業務も含めて任せたい場合の選択肢
接客やレストランサービスを含めて幅広く任せたい場合、制度上は「特定技能1号(宿泊分野)」という在留資格が用意されており、フロントから接客・レストランサービスまで従事できるとされています。
また、日本の大学等を卒業し、日本語能力試験N1相当の力がある方であれば、「特定活動46号」により、通訳を兼ねた接客などより幅広い業務に従事できる可能性があります(詳しくはこちらの記事をご覧ください)。
実務のポイント——職務内容の設計から
宿泊業で技人国の方を採用する際は、求人票・雇用契約書・職務内容説明書の段階で、フロント・企画広報を中心とした職務設計になっているかを確認してください。申請書類上はフロント業務なのに、実態はレストラン勤務が中心——という乖離は、更新申請のときに表面化します。
繁忙期にどうしても現場を手伝ってもらう場面があるとしても、それが「一時的な応援」の範囲に収まるよう、日々のシフトと業務分担を設計しておくことが、本人の在留と施設のコンプライアンスの両方を守ります。
まとめ
- 技人国で任せられるのはフロント・企画広報など。接客・配膳・販売は原則範囲外
- 通訳対応・採用当初の研修・一時的な応援は許容される
- 現場業務が中心なら特定技能(宿泊)や特定活動46号など、別の在留資格の検討を
- 職務内容の設計と実態の一致が、更新まで見据えたいちばんの対策
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。