在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の方が派遣社員として働くケースについて、入管庁が取扱いを明確化し、2026年(令和8年)3月9日の申請分から提出書類が変更されました。派遣会社(派遣元)にも派遣先企業にも関わる内容です。ポイントを整理します。
変更点1:派遣先が決まっていないと許可されません
申請の時点で派遣先が確定していない場合、在留諸申請の許可等を受けることができない、と明確にされました。「登録だけ済ませて、派遣先はこれから探す」という状態では申請が通らないということです。必ず派遣先を確定させたうえで申請する必要があります。
変更点2:在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります
派遣形態で働く場合、在留期間は派遣契約期間に応じて決定されます。派遣契約が短ければ、その分だけ在留期間も短く決定されることになり、更新の頻度が上がります。雇用の安定性が在留の安定性に直結する仕組みといえます。
変更点3:派遣先にも直接確認が入ることがあります
在留審査の際、派遣元だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認が行われる場合があるとされました。派遣先企業も「自社は雇用主ではないから関係ない」とはいえず、受け入れている外国人スタッフの業務内容を説明できるようにしておく必要があります。
提出書類の概要
公表されたチェックシートでは、派遣形態の場合の提出書類として、おおむね次のようなものが挙げられています。
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)
- 派遣先での活動内容と派遣契約期間を明らかにする資料(労働条件通知書、労働者派遣個別契約書など)
- 更新申請では、派遣元・派遣先の管理台帳や就業状況報告書など
実際に必要な書類は申請の種類やケースによって異なりますので、申請前に最新のチェックシートをご確認ください。
背景——技人国の業務内容と派遣の関係
技人国は従事する業務の内容で許可される在留資格です。派遣形態では「実際にどこで何をしているか」が見えにくくなりがちなため、審査を強化して実態を確認する、という流れの一環と考えられます。派遣元・派遣先の双方で、契約書類と実際の業務内容が一致しているかを日頃から確認しておくことが大切です。
まとめ
- 派遣先が未確定のままでは申請が許可されない
- 在留期間は派遣契約期間に応じて決定。短期契約なら在留期間も短くなる
- 派遣先にも入管から直接確認が入る場合がある
- 2026年3月9日申請分から提出書類が変更済み
当事務所では、外国人雇用に伴う在留資格の手続きについてご相談を承っています。派遣形態での受け入れをお考えの企業様も、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。制度の詳細や最新の運用は、出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。