ご出産、本当におめでとうございます——と同時に、外国人のご夫婦には知っておいていただきたい大切な手続きがあります。日本で生まれた赤ちゃんは、日本の空港で上陸許可を受けていないため、生まれた時点では在留資格を持っていません。そして、この手続きには出生から30日以内という短い期限があります。産後の慌ただしい時期に期限が来てしまうので、出産前に段取りを知っておくことが何より大切です。
まず確認——この手続きが必要なのは誰?
- 両親とも外国籍のご夫婦に日本で赤ちゃんが生まれた場合——必要です
- 父母のどちらかが日本人の場合——多くの場合、赤ちゃんは出生により日本国籍を取得するため在留資格は不要です。ただし、ご両親が婚姻していない場合(日本人の父と外国人の母のお子様で、出生前の認知=胎児認知がされていないときなど)は、出生時に日本国籍を取得せず、在留資格の手続きが必要になることがあります
- 出生から60日以内に日本を出国する場合——在留資格の取得は不要とされています
ご家族の国籍・婚姻の状況によって結論が変わる部分ですので、判断に迷う場合はお早めにご相談ください。
生まれてからのスケジュール
日本で生まれた赤ちゃんは、出生から60日間はそのまま適法に在留できます。ただし、60日を超えて日本で暮らすためには、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を出入国在留管理局に行わなければなりません。時系列で整理すると次のとおりです。
- 出生から14日以内——出生届を市区町村へ提出(この受理証明書等が入管手続きでも必要になります)
- 出生から30日以内——在留資格取得許可申請を入管へ
- 出生から60日——在留資格なしで在留できる期限。ここまでに手続きが必要です
30日という期限は、産後の生活の中ではあっという間です。出産予定が決まったら、妊娠中に必要書類を確認しておくことを強くおすすめします。
どの在留資格を取得するのか
お子様の在留資格は、親御さんの在留資格に応じて決まります。
- 親が就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)や留学の場合——「家族滞在」
- 親が「永住者」の場合——出生から30日以内に申請すれば、お子様も「永住者」の在留資格を取得できる場合があります(期限を過ぎるとこの道は使えなくなるため、特に注意が必要です)
- 親が「定住者」等の場合——親の地位に応じた在留資格
同じ「生まれた赤ちゃんの手続き」でも、親の在留資格によって申請の中身が変わる点にご注意ください。
必要書類の例
- 在留資格取得許可申請書
- 出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、出生届記載事項証明書など)
- 世帯全員の記載のある住民票
- 親御さんのパスポート・在留カード
- 扶養者の職業・収入を証明する資料(家族滞在の場合)
赤ちゃん本人のパスポートは、本国の大使館・領事館での出生登録と発給に時間がかかるため、申請時に間に合っていなくても申請は可能です(発給後に提示します)。
期限を過ぎてしまったら
出生から30日を過ぎると、原則として在留資格取得許可申請はできなくなります。60日を過ぎれば、赤ちゃんは在留資格のないまま日本にいることになってしまい、解決には格段に負担の大きい手続きが必要になります。「うっかり」で済まない結果になり得ますので、万一期限が近い・過ぎてしまったという場合は、すぐに専門家か入管にご相談ください。
あわせて進めたい手続き
- 本国側の手続き——大使館・領事館への出生登録、パスポートの申請
- 市区町村の手続き——健康保険への加入、児童手当、乳幼児医療費助成など
入管の手続きと市区町村・大使館の手続きが同時進行になります。チェックリストを作って、ご夫婦で分担して進めるのがおすすめです。
まとめ
- 両親とも外国籍なら、日本で生まれた赤ちゃんに在留資格の取得が必要
- 期限は出生から30日以内(在留できるのは60日まで)
- 親が永住者の場合、30日以内の申請でお子様も永住者になれる場合がある——期限超過のダメージが特に大きい
- 出産前からの準備がいちばんの対策
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に関する法的助言ではありません。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。具体的なお手続きについては、お問い合わせフォームよりご相談ください。