海外からの人材招へい・日本での事業開始を専門家が支援
~在留資格認定証明書の取得は当事務所にお任せください~

海外に在住の外国籍の方を日本に招へいし社員としてご採用になる場合、またはお客様ご自身が日本で法人を設立し事業を開始される際には、まず「在留資格認定証明書」の取得が必要となります。この証明書は、日本への入国および在留が公的に認められるための根拠となるものであり、日本で活動を開始するための第一歩となる大変重要な書類です。

専門家にご依頼いただくメリット

入国管理局のウェブサイトで案内されている書類を全て揃えるだけでは、必ずしも許可が得られるとは限りません。丁寧にヒアリングを行い、これまでに培ってきた専門知識と豊富な経験を最大限に活かし、許可の可能性を可能な限り高めるお手伝いをさせていただきます。

  • 説得力のある理由書・事業計画書の作成: お客様の計画の妥当性や将来性が審査官に的確に伝わるよう、論理的かつ具体的に記述いたします。
  • 状況に応じた適切な補足資料の収集・ご提案: 公開されているリスト以外の、許可の可能性を高める補足資料についても、お客様の状況に合わせて的確にご提案いたします。
  • 煩雑な申請手続きの代行: 時間と労力を要する複雑な申請手続きは当事務所にお任せいただき、お客様には本業や日本での事業準備に専念していただけます。

このような場合は、まずはお気軽にご相談ください:

  • 海外から優秀な人材を招へいしたいが、手続きが煩雑で困っている企業ご担当者様
  • 日本で法人を設立し、事業を開始したいとお考えの外国人起業家の方
  • ご自身での申請に不安をお持ちの方、または多忙で手続きの時間が取れない方

丁寧にヒアリングを行い、専門家ならではの視点で在留資格の適合性も加味したアドバイスをさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

外国人ご本人様、および外国人を雇用される企業のご担当者様から特に多く寄せられるご質問をまとめました。

Q1. 海外から外国人を採用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1. 海外に在住されている外国籍の方を日本に招へいし雇用される場合、まず日本の出入国在留管理局に対し「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。この証明書が交付されましたら、ご本人が自国の日本大使館または総領事館にて査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国するというのが一般的な流れです。当事務所は、この最初のステップである「在留資格認定証明書」の取得をサポートしております。

Q2. 日本国内にいる留学生を採用する場合、どのような手続きが必要ですか?

A2. 日本の大学や専門学校に在籍中の留学生が卒業後に就職される場合、「留学」の在留資格から就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」等)へ変更するための「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に行う必要がございます。審査においては、留学生の学歴や専攻内容と、就職先での職務内容との関連性が重要なポイントとなります。

Q3. 自分で会社を設立して日本で事業を行いたいのですが、どのようなビザが必要ですか?

A3. お客様ご自身が日本で法人を設立し、経営者として事業活動を行われる場合には、「経営・管理」の在留資格を取得する必要がございます。申請にあたりましては、事業計画の具体性・実現可能性、事業所の確保、資本金の準備状況などが審査対象となります。当事務所では、事業計画書の作成支援から申請代行まで、総合的にサポートさせていただきます。

Q4. 就労ビザで働いています。転職する場合、何か手続きは必要ですか?

A4. 新しい勤務先での職務内容が、現在お持ちの就労ビザで許可されている活動範囲内であれば、原則として在留資格の変更は不要です。ただし、入国管理局への届出(例:所属機関に関する届出)が義務付けられております。もし、新しい職務内容が現在の在留資格の範囲外となる場合や、より有利な条件の在留資格(例:高度専門職ビザ等)に該当する可能性がある場合は、在留資格変更許可申請をご検討いただくことになります。また、就労資格証明書を取得することで、転職後の職務内容が定められた活動範囲内である事が証明される為、雇う側、雇われる側共に安心して就労していただけます。
お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、まずはご相談ください。

Q5. 離婚後も日本で働きながら生活を続けたいのですが、ビザはどうすればよいですか?

A5. 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留されている方が離婚された場合、原則としてその在留資格の該当性を失うことになります。引き続き日本での在留をご希望の場合は、速やかに他の適切な在留資格(例:日本での学歴・職歴に応じた就労ビザ、「定住者」ビザ等)への変更手続きを行っていただく必要がございます。お子様の親権の有無や日本での生活基盤等を総合的に勘案し、最適な在留資格への変更を支援いたします。早期のご相談が肝要です。

Q6. ビザの申請をしてから結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A6. 出入国在留管理局が公表している標準処理期間は、「在留資格認定証明書交付申請」でおおむね1か月から3か月、「在留資格変更許可申請」や「在留資格更新許可申請」でおおむね3週間から1か月とされております。ただし、これはあくまで目安であり、申請される方の個々の状況、申請内容の複雑さ、申請時期(繁忙期等)によって、審査期間は変動する可能性がございます。近年審査期間は長期化しており、6か月~1年半程度かかる在留資格もございます。

Q7. ビザ申請に必要な書類は、どこで確認できますか?何を用意すればよいですか?

A7. ご申請に必要な書類は、取得を目指す在留資格の種類や、申請されるお客様個々の状況(学歴、職歴、ご家族構成、雇用主様の事業規模等)によって大きく異なります。出入国在留管理局のウェブサイトにて基本的な必要書類リストは公開されておりますが、審査を有利に進め、許可の確実性を高めるためには、リスト以外の補足資料の提出が効果的な場合がございます。当事務所にご相談いただければ、お客様の具体的なケースに合わせた必要書類リストの作成から、収集・作成まで丁寧にサポートいたします。

Q8. 在留資格の「高度人材(高度専門職)」とはどのようなビザですか?メリットは何ですか?

A8. 「高度専門職」ビザは、申請者の学歴、職歴、年収、研究実績等の項目をポイントに換算し、その合計が所定の基準に達した高度な能力を有する外国人材に対して付与される、優遇措置を伴う在留資格です。主なメリットとしましては、一律5年の在留期間が付与される、永住許可申請に必要な日本での在留歴が大幅に短縮される、配偶者の就労に関する要件が緩和される、一定条件下でご両親の帯同が認められる、といった点が挙げられます。お客様が該当されるかどうかのポイント診断や申請の可能性について、お気軽にお問い合わせください。

Q9. 自分でビザ申請をするのと、行政書士に依頼するのとでは、何が違いますか?

A9. もちろん、ご自身で申請手続きを進めることも可能です。しかしながら、行政書士にご依頼いただくことで、以下の様なメリットが期待できます。

時間と労力の大幅な軽減: 複雑な書類作成や、複数回に及ぶ可能性のある入国管理局への出頭といった負担を代行いたします。これにより、お客様は本業や他の重要事項に専念いただけます。
許可の可能性向上: 専門知識と豊富な実務経験に基づき、お客様の状況に最適化された申請書類を作成し、論理的かつ説得力のある申請を行います。法改正や入国管理局の最新の審査傾向も的確に把握し対応いたします。
不許可リスクの低減と事後対応: どのような書類を収集すればよいかわからないと仰るかたはとても多いです。書類の不備や説明不足による不許可のリスクを最小限に抑制します。万が一、追加資料提出の指示や不許可査定を受けた場合でも、迅速かつ的確に対応策を検討し、再申請等のサポートも行います。 結果として、より円滑かつ確実に在留資格を取得できる可能性が高まります。

Q10. 行政書士に依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか?

A10. 費用につきましては、ご依頼いただく在留資格申請の種類、お客様の個別の状況(申請の難易度等)、当事務所にご依頼いただくサポートの範囲によって異なります。

当事務所では、まずお客様から詳細な状況をヒアリングさせていただいた上で、具体的なサービス内容と費用について明確にご説明し、十分にご納得いただいた上で業務に着手いたします。

初回のご相談時に弊所のサービス内容についてもご案内いたします。(初回30分無料)まずはお気軽にお問い合わせいただき、お見積もりをご依頼ください。