日本で生活されたり就労されたりする中で、現在の在留資格から他の在留資格への変更が必要となる様々な場面が生じ得ます。例えば、以下のような場合です。

  • 学生から社会人へ移行される際: 日本の大学や専門学校を卒業後、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格へ変更し、社会人として新たな一歩を踏み出される場合。
  • ご転職や独立起業をお考えの際: 現在の勤務先から転職しキャリアアップを目指される場合や、独立して法人を設立し「経営・管理ビザ」を取得して事業を開始される場合。
  • ご結婚や離婚など、ご家族の状況に変化があった際: 日本人や永住者の方とのご結婚に伴い「日本人の配偶者等」等の在留資格へ変更される場合、または離婚後に引き続き日本での生活・就労を希望される場合。
  • 将来にわたり日本での安定した生活を希望される際: 「永住者ビザ」を取得し、より安定した基盤の上で日本での生活を継続されたい場合。

これらの手続きは「在留資格変更許可申請」と称されます。お客様ごとに状況が異なるため、それぞれに応じた周到な準備と的確な申請が不可欠です。

在留資格の変更に関して、このようなお悩みやご不明な点はございませんか。専門家である当事務所へ、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 「留学生を採用したいが、当社で就労可能な在留資格が取得できるだろうか。」

    ご安心ください。採用ご予定の職務内容と、ご本人の学歴(大学・専門学校での専攻分野)との間に十分な関連性が認められるか、専門家の見地から丁寧に確認し、許可の見通しについて助言いたします。
  • 「離婚後も日本で就労・生活を継続したいが、在留資格はどうなるのだろうか。」

    お客様の状況は個々に異なりますので一概には申し上げられませんが、例えばお子様がいらっしゃる場合には「定住者」の在留資格、あるいはこれまでの職務経歴や学歴を活かせる就労系の在留資格への変更が視野に入ることがございます。お客様にとって最善の選択肢を共に検討し、申請完了まで責任を持ってサポートいたします。
  • 「専門学校で修得した専門知識を活かして日本で就職したい。」

    専門学校で修得された専門知識・技術と、就職後に従事される職務内容との間に、密接な関連性があることが極めて重要となります。その関連性を審査官に明確に理解してもらうための書類作成を、当事務所が支援いたします。
  • 「経営・管理ビザを取得して起業するにあたり、事務所は自宅でも認められるのか。」

    一定の条件(例:賃貸人が事業用途での使用を承諾していること、居住空間と事業空間が明確に分離されていること等)を満たす場合には、ご自宅と事業所を兼用する形態でも「経営・管理」の在留資格が認められる可能性がございます。詳細なご状況をお伺いできれば、より具体的なアドバイスを差し上げることが可能です。

上記以外にも、在留資格の変更手続きに関してご不明な点やお困りの事がございましたら、どのようなことでもご遠慮なくお問い合わせください。お客様お一人おひとりのご事情を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を共に模索し、煩雑な手続きが円滑に進むよう、真摯にお手伝いさせていただきます。