BLOG 転職時の申請 2026年5月2日 在留資格「高度専門職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」については「本邦の公私の機関との契約に基づいて」行われる活動である必要があります。 就労資格でよく使われている「高度専門職」や「特定技能」については、「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、転職などで所属機関が変更になる場合、契約機関変更届だけでは足りず、在留資格変更許可申請が必要です。 これはパスポートに貼付される指定書に「どこでどのような業務を行うか」が指定されているためです。