BLOG 身分系在留資格での経営者の在留期間 2026年5月2日 永住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など身分系在留資格をお持ちの方であっても 経営者として活動している場合、許可される在留期間は「原則1年」です。 ※納税状況により考慮されます。